就農準備 計画立案
就農準備の第二段階である"就農計画"を
これから立案する方向けに記載してます。
“就農準備 方針検討“で、どのような形で農業界に
関わりたいかのイメージができたら
具体的な就農計画の立案を行いましょう。
“就農"するまでには、以下の項目について
検討する必要があります。
・農業収入が安定するまでの期間の生活費の確保
・研修先/就農予定地の選定
・研修実施
・就農予定地近くへの引っ越し、作業場所の確保
・就農予定地の確保
・機械購入計画
そして就農予定地の市区町村の農業委員会で、
農地法第3条許可を得て就農となります。
農業収入が安定するまでの期間の生活費の確保
・最低3年間は農業外収入で暮らせるよう計画する
・認定新規就農者となり、年間最大150万円の「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」を受給する
私たちは
就農準備の具体的な計画を立て始めてから
農地法第3条許可が下り就農するまで1年半近く
掛かりました。
非農家からの就農としては、かなり早い方ではないかと思います。
さらに、就農から初収穫まで1年近く掛かりました。
※上記は栽培する農作物に左右されます。
最初は作業も不慣れで、栽培技術も未熟なので、
一般農家の倍の時間を掛けて 収量が半分なんてこともありました。
慣れるまでの間、体力も精神力も削られるので、
さらにアルバイトで 生活費を稼ぐというのは
とてもお勧めできません。
最低3年は暮らせるように資金を貯めた後、
会社を辞める、就農予定地へ引っ越しをする等の
後戻りできない計画を実行に移すべきです。
また、45歳未満の方は、
「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」を受給するという手段があります。
※上記認定されるには、就農計画書が必要ですが、
そもそも農業で成功する為に計画書の作成はとても重要です。
→作成方法は別頁を参照ください。
私たちの実践例)
夫がサラリーマンを継続し
妻が専業農家として「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」を受給し
この問題をクリアしました。
研修先/就農予定地の選定
・立てた方針に沿って就農研修先を探す
・引っ越しを伴う場合は、事前下調べを十分に行う
・就農予定自治体が就農支援に積極的か確認する
・農地中間管理機構で管理している土地を確認する
“就農準備 方針検討“で立てた方針に従い、
研修先を選定します。
現在のお住まいと、就農予定地のどちらからも
通える場所をお勧めします。
研修前に思い切って引っ越ししてしまうと、
研修先が想定と著しくかけ離れていた場合に
辞めて別の場所に切り替えるのが困難です。
又、就農予定地から遠いと、就農後に研修先に
相談しに行くことが困難になります。
※私たちは、この辺りを理解せず、
就農予定地から就農準備を始めましたが、
方針がある程度固まっていれば
研修先から選ぶ方が良いかと考えています。
「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」
を受給予定ならば、認定研修先を選択する
必要があります。
就農予定地の自治体の重要性
農家になる為には、就農予定地の自治体から
農地法第3条に基づき許可を受ける必要があります。
「農業次世代人材投資資金」
の受給決定も各自治体が決定します。
→この部分の詳細は、妻が書いたコレを参照ください。
就農に協力的な自治体と、それ以外の自治体では
就農難易度、営農継続難易度も異なります
就農予定地の自治体が、新規就農者に対し
どのような支援をしてくれるのかは事前確認すべきです
今後、栽培面積を拡大できるかの事前確認も
就農前に実施する必要があります
中間管理機構のホームページはある程度の目安になります
全国農地ナビ
研修実施
・栽培の流れを掴む
・出荷基準を体感する
・機械の操作方法を覚える
・使用資材、肥料、農薬を覚える
・繁忙期を把握する(臨時雇用想定)
・就農予定地取得支援を依頼する
・就農後に相談に乗ってもらえる関係を築く
上記を意識し、研修実施します。
妻には、ネギ出荷場での短期バイトと、
「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」
認定機関での研修を実施してもらいました。
その体験記はこちら↓から
・短期バイト体験記
・研修先での研修体験記(事前面談)
・研修先での研修体験記(実践編)
就農予定地近くへの引っ越し、作業場所の確保
・大雨や台風等の異常気象発生時、すぐ様子を見に行ける近場に引っ越す
・農家住宅への引っ越しを狙う
・農家住宅以外に引っ越した場合は、倉庫や作業場を借りる
・どちらも借りれない場合は、ビニールハウスを設置することを念頭に引っ越す
見落としがちなのが、農業機械の格納場所、
収穫した農作物の一時保管できる場所の確保です。
※私たちは、作業場所確保の必要性を見落としており、
引っ越し後に運よく倉庫を借りれました。
又、野菜の物々交換ができ、土地の情報も入ってくるので、
ある程度、集落の中に住むことを推奨します。
就農予定地の確保
1:初めて農地を賃借する場合は、地主との間で事前合意する
※自治体か研修先、地元の農業委員等の紹介が必要なケースが多い
2:事前合意を自治体に伝え、農地法第3条の事前許可を得る
3:農地法第3条許可前提で、地主と賃借契約を締結する
※賃借契約は契約書面で取り交わす
4:賃借契約書を提出し、農地法第3条の許可を受ける
5:規模拡大時は、中間管理機構を活用して農地を借りる事も可能
農家となるためには、耕作可能な農地を所有、
または賃借していることを自治体の農家台帳に
載せてもらう必要があります。
そのために、農地を所有、賃借したことを
農業委員会で許可を得る必要があります。
許可を得ずに農地の貸借を行うことは
“ヤミ小作"と呼ばれています。
初めて農地を賃借する場合は、
新規就農者の信用力が無い状態であるため、
口利きが必要なケースが多いです。
実例はこちら↓
・市役所との面談
※私たちは、仮住まいのアパートの大家さんが
所有していた農地と
JA経由であっせんいただいた農地を賃借できました。
耕作開始し、農地として利用していることが認知され
信用力が付くと、借りてほしいと頼まれます。
機械購入計画
・汎用機械は中古で購入
・メーカーサポートが必要そうな機械は、新品で購入
・将来の規模拡大を想定し購入を計画する
・離農農家情報を取得できるよう、ネットワーク構築を心がける
・オークションでの購入は、外れ品がグルグル回っている可能性があることを意識する
軽トラと管理機は、通常必須です。
※私たちはトラクターは土おこしや整地作業ごと外部委託でき、
所有しておりません。
汎用機械で購入して良かったのは動力噴霧器です。
液肥や農薬を散布する時、手動噴霧器とは労力も
効果も全然異なります。
参考までに、私たちが購入した農機具になります。
就農時に購入した農機具
又、ネットオークションでは、見栄えは普通だが、
動きが悪い中古品が出回っていると、
メーカー代理店の方が仰ってました。
結局、離農農家から中古を安く購入できれば
それが一番良いと思います。
軽トラで運べば、運送費も発生しないです。
最後に、機械購入は就農必須条件ではないですが、
就農時までに購入時期を決めておかないと、
就農後にドタバタすることになります。
以上、全てを計画、実行し、ようやく”就農”です。
さらに、"収益"を上げる方策を検討する必要がありますが、
それは又、別頁でお伝えいたします。
農業次世代人材投資資金申請について
農業次世代人材投資資金申請時には
主要な機械・施設を所有または借りていることが必要です。
又、農業次世代人材投資資金(経営開始型)は
“就農日"から5年間給付金がもらえます。
※通常、"就農日"は3条の許可が下りた日ですが、
3条許可前に機械を持っていると、
その機械の購入日が就農日となってしまい
注意が必要です。
従って、土地と機械を借りる(購入する)事前約束をし
3条許可後、すぐに購入するよう事前手配が必要です